契約書整備の必要性と顧問弁護士の役割

はじめに

企業が活動する際には,大小さまざまな契約を結ぶことになります。

例えば,自社商品の売買契約や事務所や店舗不動産の賃貸借契約,従業員の雇用契約など契約をする状況や内容も多種多様です。

そして,契約をする場合には,契約書を締結することが通常だと思います。

では,なぜ契約書を作るのでしょうか。

 

契約とは

契約とは,当事者同士の意思の合致により,当事者双方または一方がなんらかの権利を得て,または,義務を負うことを意味します。

そして,なんらかの契約をする際には,当事者の意思の合致のみが必要であり,特別な場合を除いて,契約書という書面を作成する必要はありません(民法522条1項,同条2項)。

例えば特定の商品の売買契約については,一方が「この商品を売ってください。」と申し込み,他方が「この商品を売ります。」と承諾すれば契約は成立します。

しかし,こういった口約束のみでは,いつまでに商品を渡す必要があるのか,商品の価格はいくらなのかといった詳細までを決めることは難しいですし,仮に決めていたとしても,それを後から確認する方法がなくなり,そもそも契約が存在していたのか,契約が存在していたとして,どのような内容だったのかなど,さまざまな問題が生じる可能性があります。

そうした問題を生じにくくするために,一種のリスク管理として契約の内容を契約書に記載しておくことが重要です。

契約書を作成することにより,契約当事者において,お互いにどのような権利・義務が生じるのかという点の確認ができます。

また,当該契約によって問題が生じやすい部分について,あらかじめ網羅的に記載することによって,実際に問題が生じた際に解決しやすくなる場合があります。

当事者は契約書の内容に拘束されるので,法的安定性を図り,起こりうるリスクの管理を容易にすることができるのです。

 

 

契約書未整備によるトラブル

契約書を作成することは重要ですが,もちろんどのような契約書でもいいというわけではありません。

トラブルが生じるよくあるパターンとしいて,インターネット上で見つけた契約書のひな形をそのまま利用した場合があげられます。

インターネット上にある契約書のひな形は,具体的な契約において,必要とされている定めがなかったり,ときには間違った内容が記載されている場合もあります。

他にも,契約の相手方が用意した契約書で契約を交わした場合もトラブルが生じやすいと言えます。

契約書の各条項は,その記載ぶりによって,契約当事者の一方が有利になり,他方が不利になる場合があります。

契約の内容を吟味せず相手方が用意した契約書を用いることで,自分に不利な契約を結んでしまう恐れがあるのです。

また,契約内容が法律に反していたり,判例法理等で無効となる場合もあります。

以上のような契約書を締結してしまった場合,せっかく契約書を作成しても,問題が生じた際のリスクの予測もできず,意味がなくなってしまいます。

 

顧問弁護士によるチェックの必要性

弁護士という専門家が契約書の内容をチェックすることで,契約に最低限必要な条項の抜け漏れをなくし,依頼人に不利な条項を排除することが可能です。そして,その結果,契約にまつわるトラブルを回避することができるのです。

もっとも,企業が契約をするに際しては,当該契約によって何を成し遂げたいか,許容できるリスクの範囲はどこか,契約の相手方との今後の関係性をどうしていきたいかなどといった企業理念や企業文化とも関係する複雑な問題が生じる場合があります。

これらの状況を考慮・検討して,契約書の内容をチェックするためには,企業の内実を深く理解する必要があります。

その点,顧問弁護士は,中長期的な企業とのかかわりの中で,企業の掲げる理念や文化を理解し,避けるべきトラブルと許容すべきリスクを勘案して,ベストな選択をすることができます。

したがって,契約書のチェック等企業の根幹にかかわる部分については,顧問弁護士に依頼することが必要です。

 

 

上原総合法律事務所が契約書整備に関してできること

企業と顧問弁護士とは,長期的な関係性を持つことが多く,企業が,日々直面する法的な問題点について相談することができるもっとも身近な存在が顧問弁護士であると言えます。

企業が直面する法的問題は様々であり,中には弁護士であっても専門的な知識を有していないと解決することができない問題もあります。

弊所には,民事のプロフェッショナルから元検事の弁護士まで多様な弁護士が在籍しており,多様な専門知識を有しています。

顧問弁護士を探している企業の皆様は一度ぜひ弊所にご相談ください。

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